初めて立候補する方へ

立候補を決めたら、まず知っておくこと

立候補できる条件、お金、書類、告示前にやってよいこと、何票で当選するか。初めての選挙で最初につまずくのは、たいていこうした基本です。このページでは、市区町村議選・首長選などの地方選挙を中心に、立候補を決めてから投票日のあとまでを順に説明します。

0|いちばん最初に

本当に最初にすべきこと

書類やお金の話の前に、まず、まちへの思いを一度書いてみましょう。

1

なぜ、政治家になろうと思ったのか

きっかけになった出来事、見過ごせなかったこと、変えたいと思った場面。上手な文章でなくて構いません。自分の言葉で書きます。

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それは、選挙に立候補する必要があるのか

その思いは、議員や首長にならなければ実現できないことでしょうか。地域の活動や仕事のなかでできることなら、立候補しないという選択もあります。それでも議会や役所の中に入らなければ動かないと言えるなら、それが立候補する理由になります。

最初からないものは、最後までない

書いたものを読みやすく整えたり、政策の形にしたりするのは、AIの力を借りても構いません。けれど、なぜ政治家になろうと思ったのか、その最初の種となるきっかけは、AIに考えてもらうことはできません。最初からないものは、最後までありません。後援会への呼びかけも、政策も、街頭で話すことも、すべてこの最初の種から育っていきます。

書いたものを誰かと読み合わせたい方には、月額の相談パック(市区町村議選は月3万円・税別)があります。オンラインの面談とメールで、告示までの準備を一緒に考えます。

1|全体の流れ

立候補から投票日までの流れ

市議選・県議選の新人を例にした、おおよその目安です。首長選は準備期間がもっと長くなります。

  1. 1年〜半年前

    立候補を決め、足場をつくる

    まちへの思いと、立候補する理由を書き出す(0|いちばん最初に)。家族と職場の了解を得る。会社員は休職・退職の時期を決める(公務員は立候補の届出をした時点で職を失います)。後援会をつくり、政策の柱を決める。

  2. 4か月前

    今の立ち位置を測る

    名前がどのくらい知られているか、どの地区・どの年代に弱いか。最初の調査で現状を知ってから、本格的に活動を始めます。

  3. 2〜1か月前

    選挙管理委員会の説明会と書類の準備

    選挙管理委員会が開く「立候補予定者説明会」に出て、届出書類を受け取ります。書類は事前審査を受けておくと、告示日の届出がスムーズです。ポスター・ビラ・選挙はがきの準備もこの時期に。

  4. 1か月前・直前

    活動の成果を確かめる

    もう一度測り、活動の向きが合っているかを確かめます。最終盤に何をするかは、この数字で決めます。

  5. 告示日

    立候補の届出、選挙運動の開始

    届出が受理されると、ポスター掲示場への掲示、選挙カー、街頭演説など、選挙運動ができるようになります。

  6. 投票日のあと

    選挙運動費用の報告

    出納責任者が、選挙運動に使ったお金の収支報告書を、投票日から15日以内に選挙管理委員会へ提出します。

2|立候補できる人

年齢と、議員選挙なら住所の条件

選挙年齢(被選挙権)住所の条件
衆議院議員25歳以上なし
参議院議員30歳以上なし
都道府県知事30歳以上なし
市区町村長25歳以上なし
都道府県議会議員25歳以上その都道府県議会の選挙権があること(引き続き3か月以上その区域に住所があること)
市区町村議会議員25歳以上その市区町村議会の選挙権があること(引き続き3か月以上その区域に住所があること)

年齢は投票日の時点で数えます。議員選挙で引っ越しを伴う場合は、住所の期間が足りるかを早めに選挙管理委員会へ確認してください。

3|選挙期間と供託金

選挙ごとの選挙期間と供託金

選挙運動ができるのは、告示(公示)日に立候補を届け出てから投票日の前日までです。供託金は届出のときに預けるお金で、得票が一定に届かないと没収されます。

選挙告示・公示供託金没収される得票
衆議院(小選挙区)投票日の12日前300万円有効投票総数の10分の1未満
参議院(選挙区)17日前300万円有効投票総数÷定数の8分の1未満
都道府県知事17日前300万円有効投票総数の10分の1未満
都道府県議会議員9日前60万円有効投票総数÷定数の10分の1未満
指定都市の市長14日前240万円有効投票総数の10分の1未満
指定都市の議会議員9日前50万円有効投票総数÷定数の10分の1未満
市区長(指定都市以外)7日前100万円有効投票総数の10分の1未満
市区議会議員(指定都市以外)7日前30万円有効投票総数÷定数の10分の1未満
町村長5日前50万円有効投票総数の10分の1未満
町村議会議員5日前15万円有効投票総数÷定数の10分の1未満
没収ラインは、思ったより低い

有効投票7万1千票・定数30の市議選なら、7万1千÷30÷10で約240票。これを下回らなければ供託金は戻ります。ただし当選ラインは、その何倍も上にあります。

「区」は東京23区。告示・公示の日は「投票日の少なくとも○日前」で、選挙ごとに選挙管理委員会が決めます。

4|届出の書類

告示日に出す書類

届出の書類は、選挙管理委員会の「立候補予定者説明会」で配られます。告示日の当日に不備が見つかると受理が遅れ、ポスター貼りも選挙カーの出発も遅れます。説明会のあと、事前審査を必ず受けてください。

書類中身と、準備のポイント
候補者届出書氏名・本籍・住所・生年月日・職業・党派など。本籍と氏名は戸籍のとおりに書きます。
宣誓書住所の条件を満たしていること、立候補できない人に当たらないことを誓う書類。本人が署名します。
戸籍の謄本または抄本本籍地の役所で取ります。本籍が遠い場合は郵送で請求するので、日数を見込んでおきます。
供託証明書法務局(供託所)に供託金を納めると受け取れます。告示日より前に済ませておきます。
所属党派証明書政党などに所属して立候補する場合だけ必要です。無所属なら要りません。
通称認定申請書戸籍と違う名前(通称)で立候補する場合だけ。その名前がふだん広く使われていることを示す資料が要ります。
選挙事務所設置届選挙事務所の場所と電話番号。
出納責任者選任届選挙運動のお金を管理する人を届け出ます。候補者本人がなることもできます。
報酬を払う人の届出事務員・車上運動員(うぐいす)・手話通訳者・要約筆記者など、報酬を払う人を前もって届け出ます。
選挙公報の掲載申請選挙公報を発行する選挙だけ。原稿と写真を出します。締切を過ぎると載りません。

書類の名前や様式、締切は、選挙と自治体によって少しずつ違います。かならず説明会の資料で確認してください。

5|後援会

後援会と、政治団体の届出

後援会は、候補者を支える人の集まりです。会費を集める、会報を刷る、集会を開くなど、お金を扱う後援会は「政治団体」として届け出る必要があります。

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つくったら、7日以内に届け出る

政治団体は、つくった日から7日以内に選挙管理委員会へ設立を届け出ます。活動の区域が一つの都道府県の中なら、届出先はその都道府県の選挙管理委員会です。届け出る前は、寄附を受けることもお金を使うこともできません。

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毎年、お金の出入りを報告する

政治団体は、1年間の収入と支出を収支報告書にまとめて毎年提出します。会計責任者を決め、領収書を残す習慣を最初からつくっておきます。

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後援会でも、寄附はできない

選挙区内の人や団体への寄附は、候補者本人だけでなく後援会も禁じられています。会員を集めた集まりで飲食をふるまうことも、寄附にあたるおそれがあります。

届出の様式と手引きは、各都道府県の選挙管理委員会のウェブサイトにあります。

6|告示前のルール

告示前にできること・できないこと

告示前に「私に投票してください」と頼むことは、事前運動として禁じられています。一方で、政策を広める政治活動や後援会の活動はできます。境目は「特定の選挙で、特定の人への投票を求めているかどうか」です。

告示前でもできること
  • 政策や考えを、街頭・集会・SNS・会報で発信する
  • 後援会をつくり、入会を呼びかける
  • 有権者の声を聞いて回る(投票の依頼はしない)
  • 情勢調査・認知度調査を行う
してはいけないこと
  • 告示前に投票を依頼する(事前運動)
  • 家を一軒ずつ回って投票を頼む(戸別訪問。選挙期間中も禁止)
  • 選挙区内の人や団体への寄附(時期を問わず禁止)
  • 年賀状などの時候の挨拶状を出す(自筆の答礼を除く)
  • 運動員に報酬を払う(選挙カーの車上運動員・事務員などを除く)

選挙期間中は、ウェブサイトやSNSでの選挙運動ができます。ただし電子メールで選挙運動のメッセージを送れるのは、候補者と政党などに限られます。18歳未満の人は選挙運動ができません。

ここに書いたのは概要です。判断に迷うことは、立候補する自治体の選挙管理委員会に必ず確認してください。

7|告示後の選挙運動

告示後にできる選挙運動

選挙運動は、法律で認められた方法でだけできます。地方選挙で使うおもな手段は次のとおりです。投票日の当日は、どの手段も使えません。

手段できること・決まりごと
選挙ポスター自治体が設けるポスター掲示場に、1か所1枚ずつ貼ります。告示日に一斉に貼るので、地区ごとに貼る人を前もって決めておきます。
選挙はがき選挙ごとに枚数の上限があります(下の表)。郵便局で「選挙用」の表示を受けたはがきを使います。
選挙ビラ枚数の上限があり、選挙管理委員会が交付する証紙を貼って配ります。配れるのは新聞折込、選挙事務所、演説会の会場、街頭演説の場所などです。
選挙カー原則1台。名前を連呼できるのは午前8時から午後8時までです。
街頭演説選挙管理委員会が交付する標旗を立て、その場にとどまって行います。時間は午前8時から午後8時まで。
個人演説会公民館や学校などの施設を使って開けます。
ウェブサイト・SNS候補者も支援者も使えます。電子メールで選挙運動のメッセージを送れるのは、候補者と政党などに限られます。
電話選挙期間中は、電話で投票をお願いできます。家を一軒ずつ訪ねてお願いする戸別訪問はできません。

はがきとビラの上限

選挙選挙はがき選挙ビラ
都道府県議会議員8,000枚16,000枚
指定都市の市長35,000枚70,000枚
指定都市の議会議員4,000枚8,000枚
市区長(指定都市以外)8,000枚16,000枚
市区議会議員(指定都市以外)2,000枚4,000枚
町村長2,500枚5,000枚
町村議会議員800枚1,600枚

知事選・国政選挙は、選挙区の大きさなどで枚数が変わります。ポスターやビラの大きさにも決まりがあります。

8|お金

選挙にかかるお金

1

供託金

届出のときに預けるお金です。市議選なら30万円、町村議選なら15万円。没収ラインを上回れば戻ります。

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自治体が負担する費用(選挙公営)

選挙ポスターの作成、選挙カーの借り上げ、ビラの作成など、一部の費用を自治体が負担する制度があります。対象と上限は自治体の条例で決まり、町村の選挙でも導入が進んでいます。没収ラインに届かなかった候補者は、公費負担を受けられません。

3

自分で用意するお金

選挙事務所、看板、政治活動用の印刷物、告示前の活動費など。公費の対象外で、陣営の規模によって大きく変わります。

4

使えるお金には、上限がある

選挙運動に使えるお金には上限(法定選挙運動費用)があり、告示の日に選挙管理委員会が公表します。指定都市以外の市議選なら「有権者数÷定数×501円+220万円」。有権者16万5千人・定数30の市なら、約496万円です。

5

報酬を払える人は、限られている

選挙運動を手伝う人は、無報酬が原則です。報酬を払えるのは、届け出た事務員(1日1万円まで)、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者(1日1万5千円まで)などで、人数にも上限があります。ポスター貼りなどの単純な作業をする人には、作業の対価を払えます。

上限額の計算に使う金額は、選挙の種類ごとに決まっています。選挙が終わると、出納責任者が選挙運動の収支報告書を、投票日から15日以内に選挙管理委員会へ提出します。

9|当選ライン

何票あれば当選するか

議員選挙で「何票取ればいいか」には、3つの線があります。有権者16万5千人・投票率44%(有効投票は約7万1千票)・定数30の市議選で考えます。

1

供託金が戻る線 約240票

有効投票総数÷定数÷10。これを下回ると供託金が没収され、ポスターなどの公費負担も受けられません。

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当選できる最低の線 約590票

法定得票数と呼ばれ、有効投票総数÷定数÷4。順位が定数以内でも、これに届かないと当選できません。首長選は有効投票総数÷4です。

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実際の当選ライン 前回の最下位当選

本当の目標は、前回の選挙で最後に当選した人の票数です。選挙管理委員会が公表している前回の結果で確かめます。この例の市で、前回の最下位当選が1,900票だったとします。

1,900票は、有権者の1.2%

数字にすると小さく見えます。けれど、入れてくれる人の何倍もの人に名前を知ってもらわなければ、1,900票には届きません。必要な票から逆算して、どの地区・どの年代に名前を届けるかを決めるのが、選挙の準備の中心です。

10|情勢調査の使いどころ

「感触はいい」は、票ではない

初めて立候補する方の多くは、まじめに、熱心に、街頭に立ちます。それでも落ちる人がいるのは、努力が足りないからではなく、「今どういう勝負になっているか」を知る手段がないまま戦っているからです。よくある思い込みが3つあります。

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「握手の反応がいい」=支持されている

街頭で手を振ってくれる人は、政治に関心が高い一握りです。投票先をまだ決めていない半数の人の気持ちは、そこからはわかりません。

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「知り合いが多い」=勝てる

後援会名簿の人数と得票は一致しません。市議選では、市全体で名前を知っている人が1割に届かないことも珍しくありません。

3

「相手が伸びたら負ける」

負け方は「相手が伸びる」だけではありません。逆転されるのは「自分の支持者が投票に行かなかった」ときだけ、という選挙は少なくありません。

情勢調査・認知度調査とは

選挙区の有権者に電話をかけ、「誰に入れるつもりか」「この人を知っているか」を聞く調査です。新聞やテレビが報じる「○○氏が先行」も、この調査の結果です。これまでは費用の面から、首長選や国政選挙で行われることがほとんどでした。センキョスコープは、AIの自動音声で発信することで、認知度調査(有効回答150件)を12万円、情勢調査(300件)を20万円(いずれも税別)で行っています。

いつ頼むか

時期何をするかわかること
4か月前最初の調査(市議選は認知度調査、首長選・県議選は情勢調査)今の立ち位置。回るべき地区と層。これを把握してから本格的に活動を始める
以後は毎月(理想)前回の回答者にかけ直す追跡調査(2割引)活動の効果が出ているか
1か月前・直前少なくともこの2回は重ねるそれまでの成果。負ける条件、または逆転の条件と、最終盤に何をすべきか

調査の結果を公表することは、公職選挙法で禁じられています(人気投票の公表の禁止)。陣営の中で、戦い方と政策を決めるためにお使いください。国政選挙は、選挙の有無にかかわらず定期的に測り続けることをおすすめします。

11|用語集

初めて聞く言葉を、ひとことで

告示・公示
選挙の期日を知らせること。この日に立候補を届け出て、選挙運動が始まります。国政選挙の総選挙・通常選挙は「公示」、それ以外は「告示」と呼びます。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者を当選させるために投票を求める活動。告示日の届出から投票日の前日までしかできません。
政治活動
政策を広めたり、後援会を広げたりする活動。投票の依頼を含まなければ、告示前でもできます。
事前運動
告示前に投票を依頼すること。禁止されています。
戸別訪問
家を一軒ずつ訪ねて投票を頼むこと。選挙期間中も禁止です。
供託金
立候補の届出のときに法務局に預けるお金。得票が一定に届かないと没収されます。
法定得票数
当選に必要な最低の票数。議員選挙は有効投票総数÷定数÷4、首長選は有効投票総数÷4。
選挙公営
ポスターや選挙カーなど、選挙運動の費用の一部を自治体が負担する制度。
出納責任者
選挙運動のお金の出入りを管理し、収支報告書を出す人。選挙運動のための支出は、原則としてこの人を通します。
法定選挙運動費用
選挙運動に使えるお金の上限。選挙ごとに選挙管理委員会が告示します。
期日前投票
投票日の前に投票すること。告示日の翌日から投票日の前日までできます。
連座制
秘書や出納責任者などが買収などで有罪になると、候補者本人がかかわっていなくても当選が無効になり、同じ選挙区から5年間立候補できなくなる制度。
人気投票の公表の禁止
選挙に関して、誰が当選しそうかを予想する人気投票の経過や結果を公表してはいけないという決まり。陣営が行った情勢調査の結果も、外に出さず陣営の中で使います。
12|よく聞かれること

初めての方からよく聞かれること

会社員のまま立候補できますか?

できます。ただし当選後は議会の日程と両立できるかが問題になります。勤め先の就業規則と、選挙期間中の休暇の取り方を早めに確認してください。公務員は立候補の届出をした時点で職を失います。

政党の公認がなくても出られますか?

出られます。地方選挙、とくに市区町村議選では無所属の候補者が多くいます。公認・推薦を受けると組織の支援が得られる一方、政策や活動の自由度が変わります。

選挙期間中に、電話で投票をお願いしてもいいですか?

できます。電話での投票の依頼は、選挙期間中に認められている選挙運動です。告示前はできません。また、家を一軒ずつ訪ねてお願いする戸別訪問は、選挙期間中もできません。

手伝ってくれた人に、お礼を払ってもいいですか?

選挙運動を手伝う人は、無報酬が原則です。報酬を払えるのは、前もって届け出た事務員や車上運動員などに限られます。選挙事務所で出せる飲食物も、湯茶とお茶菓子、決められた数の弁当に限られます。

選挙には全部でいくらかかりますか?

人によって大きく違います。選挙運動に使えるお金には上限があり、市議選なら有権者数と定数から計算した数百万円程度が上限になります。ポスターや選挙カーなどは公費で負担される部分があります。一方、告示前の政治活動や事務所の費用は、上限の外で自分で用意します。

告示前に名前を知ってもらうには、何ができますか?

政策を伝える街頭活動、後援会の会報や集会、SNSでの発信などの政治活動はできます。投票の依頼にならない形で行うことが条件です。どの地区・どの年代に名前が届いていないかを先に調べると、限られた時間をどこに使うかが決められます。

自分の名前を電話で流すこと自体、宣伝になりませんか?

認知度を測る設問として名前を読み上げることは、投票を呼びかけるものではなく、選挙運動にはあたらないと考えています。ただし告示後の実施や設問の表現には注意が必要です。設問は当社で確認します。

結果が悪かったら、どうすればいいですか?

悪い結果ほど価値があります。「どの層に知られていないか」「どの層で負けているか」がわかれば、残りの日程で何をすべきかが決まります。レポートにはその「次の一手」を書いてお渡しします。

調査についてのそのほかの質問はFAQへ →

このページの制度の説明は、公職選挙法と総務省・各選挙管理委員会の公表資料にもとづく概要です(2026年11月時点)。実際の手続きや解釈は、立候補する自治体の選挙管理委員会で必ず確認してください。

まずは、出る選挙と選挙区をお知らせください。

初回はオンラインで30分ほどお話を伺い、設問と日程を一緒に決めます。費用や時期の相談だけでも構いません。